PTA規約


長島小学校PTA規約

第1章   名    称
  第1条 本会は長島小学校PTAとする。

第2章  目    的
  第2条 本会は次の諸項を目的とする。
    1、家庭・学校及び社会における児童の福祉を目的とする。
    2、会員の成人教育を盛んにし、民主教育に対する理解を深めこれを増進する。
    3、家庭と学校の関係を一層緊密にし、児童の心身の健全な発達をはかる。
    4、学校の教育環境の整備をはかる。

第3章 方    針
  第3条 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。
  第4条 本会は営利的・宗教的・政治的活動を目的とする団体及びその事業にいかなる関係を持って はならない。
  第5条 本会は自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配・統制干渉を受けてはならない。
  第6条 本会は学校問題について討議し、又その活動を助けるために意見を具申し、参考資料を提供 するが、直接に学校管理や人事に干渉するもので       はない。

第4章 会    員
  第7条 本会の会員は本校に在籍する児童の父母、又はそれにかわるもの(以下父母という)及び本 校に勤務する教職員とし、会員はすべて平等の権      利と義務を有する。

第5章 会    計
  第8条 本会の経費は、会費・事業収入、及び自発的寄付金をもって支弁する。
  第9条 会費は1戸あたり月額300円とする。
  第10条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 本部役員・会計監査委員・顧問
  第11条 本会の本部役員は次の通りとする。
      会 長 1名(父母) 副会長 3名(父母) 書記1名(父母)
      書 記 2名(教職員) 会 計 2名(父母・教職員)
      本部役員の任期は1年とし、再選は妨げない。
      副会長のうち1名は、母親委員会を担当する。
      但し、市P連事務局当番の年に限り、副会長1名(市P連母親委員会担当)を増員することができる。
  第12条 本会は会計監査委員2名を置く。任期は1年とし、再選は妨げない。
  第13条 本部役員・会計監査委員の選出及び就任は次の通り行われる。
    1、23名の委員よりなる本部役員、会計監査委員候補者推薦委員会をつくる。
      イ、校外指導委員14名を選出する。
      ロ、各学年の代表6名を選出する。
      ハ、本部役員の中から互選により1名を選出する。
      ニ、教職員の中から互選により2名を選出する。
    2、本部役員・会計監査委員は実行委員会で承認される。
    3、本部役員・会計監査委員の就任は4月1日とする。
  第14条 本会に顧問をおく。顧問は学校長とする。

第7章 本部役員・会計監査委員の任務
  第15条 本部役員・会計監査委員の任務は次の通りである。
    1、会長は総会及び実行委員会を招集し、本会を代表して会務を総括する。
    2、副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は代理を務める。
    3、会計は本会の総ての金銭の収支を正確に記載し、会計監査委員の監査を経て、総会において決算報告する。
    4、書記は総会及び実行委員会の議事を正確に記録し、各会合の通知を発送する。
    5、会計監査委員は、その年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第8章 総    会
  第16条 総会は次のように開く。
    1、総会
      前年度の決算報告・会計監査報告の承認、本年度の活動方針、年間計画及び予算、その他緊急を要する事項に関する審議及び承認
  第17条 総会の定足数は会員の5分の1以上とする。決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
  第18条 実行委員会が必要と認めたとき又は全会員の5分の1以上の同意をもって要求のあった場合 には、会長は臨時総会を招集する。

第9章 地 区 委 員
  第19条 地区委員は地区毎の会員から互選し、任期は1年とする。
  第20条 地区委員は地区内の児童の指導にあたるとともに、本会の事務連絡・集金等を担当する。

第10章 実行委員会
  第21条 実行委員会は本部役員、各学年委員長・同副委員長、学習部委員長、厚生部委員長、広報委 員長、校外指導委員、母親委員長、及び教職員代       表をもって構成する。
  第22条 実行委員会は総会に代わる議決機関である。
  第23条 実行委員会の任務は次の通りである。
    1、本会の目的達成のため年間計画を立案する。
    2、その年度の予算を作成する。
    3、総会に提出する報告書を作成する。
    4、次年度役員・会計監査委員の選出、経過報告に関する審議並びに承認。
    5、その他総会によって委任された事務を処理する。
    6、特に必要な場合は特別委員会を設けることができる。
  第24条 実行委員会の例会は隔月1回程度開かれる。

第11章 専門部会
  第25条 本会の活動を推進するため次の専門部会をおく。
    1、校外指導委員会
      イ、校外指導委員会は地区委員の代表14名をもって構成し、地区内の子ども会活動、交通安全 等、児童の校外生活の指導にあたる。
      ロ、校外指導委員会には委員長1名、副委員長1名をおく。
    2、各学年委員会
      イ、各学年委員会は各学級から4名選出された同学年の委員及び学級担任をもって構成し、同学 年の企画運営にあたる。
      ロ、各学年委員会は互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。
      ハ、特に必要な場合は連合学年委員会を開くことができる。
    3、厚生委員会
      イ、厚生委員会は各学年の代表をもって構成し、児童の福祉厚生及び会員の福祉厚生の計画立案 と、その実施にあたり、学校の環境整備等に協        力する。
      ロ、厚生委員会は互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。
    4、学習委員会
      イ、学習委員会は各学年委員の代表及び教職員の若干名をもって構成し、児童の学習上の諸問題 及び会員の研修に取り組む。
      ロ、学習委員会は互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。
    5、広報委員会
      イ、広報委員会は会の運営及び会員の意見交流などの広報活動にあたる。
      ロ、広報委員会は各学年委員の代表及び教職員の若干名をもって構成する。
      ハ、広報委員会は互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。
    6、母親委員会
      イ、母親委員会は母親の立場から児童の教育上の諸問題及び母親の研修に取り組む。
      ロ、母親委員会は各学年委員の代表及び教職員の若干名をもって構成する。
      ハ、母親委員会は互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。

第12章 規約改正
  第26条 規約は総会において出席会員の3分の2以上の賛成により改正することができる。

     *付則 本規約は平成8年4月26日よりその効力を発する
          平成10年4月30日改正
          平成11年4月30日改正
          平成13年4月28日改正


長島小学校PTA慶弔規定

(慶事)
  第1条 1 学校職員が結婚したときは祝電を打ち、祝儀として5千円を贈る。
       2 当該学級についてのお祝いは、学級委員裁量による。

(弔事)
  第2条 1 児童の死亡
         香典 壱万円、弔電、生花一対、駕籠盛りを贈る。 
         当該学年については、香典 壱万円、弔電、生花一対、駕籠盛りを贈る。
       2 本会会員(保護者・職員)の死亡
          香典 五千円、弔電、生花一対、淋見舞いを贈る。 
         当該学年については、香典 五千円を贈る。
       3 学校職員の同一家族(親子、配偶者)の死亡
         香典 五千円、弔電、生花一対を贈る。
       4 当該学級についての弔意は、葬儀に参列する個々の裁量による。

(傷病及び災害)
  第3条 本会会員が公傷または災害を受けたときは、その都度役員で協議し見舞いをする。 
  第4条 前各条により難き特別の事情ありと認める場合は、会長及び当該学年委員の協議 によって定める。
  第5条 本規定についての支出金については、PTA会計慶弔費より支出する。
  第6条 この規定は、平成18年4月1日より実施する。